井口税理士事務所

税制改正(ご紹介・事務所対応)

多くの事業者に関係する法令等で確定した税制改正の概要をご紹介いたします。
関係する顧問先様には、タイミングを見て、個別にご案内いたします。
例:
「今期は、防衛特別法人税が納税する可能性があります。」
「消費税2割特例が使えなくなります。簡易課税の申請をした方が税額が低くなります。」
など

防衛特別法人税

1 時期
 令和8年4月1日以後に開始する事業年度
 参考:令和9年3月期以降(新設法人を除く1年決算法人)

2 税額
 (法人税額ー500万円)×4%

3 ポイント
・地方法人税は継続します。
・基礎控除500万円がありますので、利益が出ていない会社は、当税金が発生しません。
・欠損会社は、当税金が発生しません。

4 国税庁
 詳しくは、こちら(国税庁 リーフレット)をご覧ください。
 

消費税 2割特例適用者の簡易課税選択

1 対象者
 いずれも該当する事業者です。
・インボイス発行事業者ではないこと
・基準期間(前々年、前々期)の課税売上が1千万円以下

2 2割特例を適用できる期間
 「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」
 1日でも含まれていれば、その事業年度は2割特例を適用できます。


3 簡易課税の選択

(1)簡易課税制度の概要
 売上に業種に応じた割合を乗じて消費税額を算出します。
<例>
・卸売業1割(9割控除)
・小売業2割(8割控除)
 ※2割特例と同等
・製造業3割(7割控除)
・建設業3割(7割控除)
・飲食業4割(6割控除)

(2)適用開始の特例
 適用を受けたい課税期間の末日までに届出書を提出します。
 通常は、課税期間の開始日の前日ですので、事前申請ですが、2割特例適用者は特例が設けられています。
<例>2割特例利用の個人事業者が、令和8年分から簡易課税を適用する場合は、令和8年12月31日までに提出する必要があります。

(3)注意事項
 一度選択すると2年間は継続しなければなりません。

4 国税庁

 詳しくは、こちら(国税庁HP)をご覧ください。
 詳しくは、こちら(国税庁リーフレット)をご覧ください。

お問合せ

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『いつでも数値確認(無料)』
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井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

〒360-0037
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