概要
株式の異動は、譲渡や贈与に限らず、相続でも発生します。万が一(例:企業買収など)に備えて、その都度、資料情報を整理しておく必要があります。
株主が情報収集する際の代表的な書類は、次の通りです。
・商業登記簿
・定款
・株主名簿
・計算書類等
・会計帳簿等
・株主総会議事録
・取締役会議事録
商業登記簿
法務局で誰でも取得できる情報です。
登記事項に変更が生じた場合は、変更登記の義務があります。
<登記事項>
目的、商号、本店及び支店の所在場所、資本金の額、発行可能株式総数、発行する株式の内容、発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数、株券発行会社であるときはその旨、取締役の氏名、代表取締役の氏名及び住所 など
定款
定款を本店に備え置き、株主や債権者は営業時間内であれば、いつでも閲覧や、謄本又は抄本の交付を請求することができると、会社法31条に規定されています。
株主名簿
株主名簿を本店に備え置き、株主及び債権者は営業時間内であれば、いつでも閲覧、謄写を請求できると、会社法125条で定められています。
計算書類等
株主及び債権者は、営業時間内であれば、いつでも計算書類等について閲覧や、謄本又は抄本の交付を請求することができると、会社法442条で規定しています。
<計算書類>
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表
<作成と保存>
毎事業年度の終了後、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(「計算書類等」)を作成することを求め、定時株主総会の日の1週間前の日から、本店については5年間は備え置かなければならないと、同条で規定しています。
会計帳簿等
一定の要件を満たす株主に対しては、会計帳簿とこれらに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができると、会社法432条で規定しています。
<会計帳簿>
計算書類等の基礎となる帳簿(仕訳帳、総勘定元帳、補助簿)など
<これらに関する資料>
資料、伝票、受取書、契約書など
<作成と保存>
適時に、正確な会計帳簿を作成することを会社に義務付け、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及び事業に関する資料を保存する義務を負うと、同条で規定しています。
株主総会議事録
株主及び債権者は、営業時間内であればいつでも、株主総会議事録を閲覧、謄写を請求することができると、会社法318条に規定しています。
<作成と保存>
株主総会の議事について議事録の作成を会社に義務付け、株主総会の日から、本店についてはその原本を10年間備え置かなければならないと、同条で規定しています。
取締役会議事録
株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることができると、会社法371条で規定しています。
<作成と保存>
取締役会設置会社は、取締役会の日から10年間、議事録を作成し本店に備え置かなければならないと、同条で規定しています。