井口税理士事務所

親族の方に対する給与(会社・個人事業者)

 中小企業事業者において、親族の方が事業に従事することはよくあることと思います。
 営む事業が会社でしたら「役員」か「従業員」、個人事業でしたら「青色事業専従者」 か「事業専従者」という呼び方で、税務上は整理されます。
 経費として認められる給与の金額面から順番に整理してみました。

 こちら(親族の方に対する給与)をご覧ください。

参考:兼業・副業で2ヶ所以上の事業所で勤務する場合

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井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

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