中小企業事業者において、親族の方が事業に従事することはよくあることと思います。
営む事業が会社でしたら「役員」か「従業員」、個人事業でしたら「青色事業専従者」 か「事業専従者」という呼び方で、税務上は整理されます。
経費として認められる給与の金額面から順番に整理してみました。
こちら(親族の方に対する給与)をご覧ください。
参考:兼業・副業で2ヶ所以上の事業所で勤務する場合
営む事業が会社でしたら「役員」か「従業員」、個人事業でしたら「青色事業専従者」 か「事業専従者」という呼び方で、税務上は整理されます。
経費として認められる給与の金額面から順番に整理してみました。
こちら(親族の方に対する給与)をご覧ください。
参考:兼業・副業で2ヶ所以上の事業所で勤務する場合