井口税理士事務所

ふるさと納税

返礼品は一時所得

 返礼品は、経済的利益として所得税法上の一時所得に該当します。
 申告している個人事業者がふるさと納税の返礼品を受け取った場合は、申告書に記載しなければいけません。

経済的利益の金額

 ふるさと納税の返礼品は、寄附額の3割を超えることができないというルールがあります。
 そこで、寄附額の30%が経済的利益の金額として、申告書の一時所得の収入金額に記載しておけば間違いがないと考えております。
 寄附金額が約166万円を超えると、ふるさと納税の返戻品を受領したことによる課税所得(一時所得)が発生するので注意が必要です。
(166万円×30%-特別控除50万円)>0円

メリット・デメリット

 その中で、最大の特徴は、2,000 円の負担で 全国の返礼品をもらえる利益が得られる制度です(メリット)。
 しかし、反対に、
居住地の行政サービスが減る行為でもあります(デメリット)。

寄附金額と上限額

 納税上限額(損しない寄附金額)を超えないように注意する必要があります(リスク)。
 さらに、約166万円を超えた寄附金額を行うと、ふるさと納税の返戻品を受領したことによる課税所得(一時所得)が発生するので注意が必要です。
(166万円×30%-特別控除50万円)>0円

※寄附金額と上限額の関係について、詳しくは、こちら(ふるさと納税 PDFデータ)をご覧ください。

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井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

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