井口税理士事務所

「人」に関係する控除

「人」に関係する控除

 基礎 控除
 配偶者
 配偶者特別
 扶養
 特定親族特別
 障害者

 ひとり親
 寡婦
 勤労学生

※ 情報共有(氏名・フリガナ・生年月日・マイナンバー・対象者の収入)が必要です。

配偶者特別控除

 配偶者控除が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の控除が受けられる場合があります。

※詳しくは、こちら(国税庁HP 配偶者特別控除)をご覧ください。

特定親族特別控除

 扶養しているお子様などが、年齢19歳から23歳未満で(12月31日現在の年齢)で、合計所得金額(税法用語)が一定金額以下で、生計を一(税法用語)にするなどで受けられます。
 これまでは、「特定扶養親族」という名称でしたが、年収の壁の論争の中での「学生の年末の働き控え」を処置するために、名称の変更と共に制度改正(控除が受けやすくなった=ある一定額までは働いても控除が受けられる)がありました。
 それにしても、「特定」とか「特別」とか、わかりづらいです。

※詳しくは、こちら(国税庁HP 特定親族特別控除)をご覧ください。

障害者控除

 申告するご本人か、扶養している方などが、障害者(税法上の障害者)に当てはまる場合は、控除を受けられます。

※詳しくは、こちら(国税庁HP 障害者控除)をご覧ください。

ひとり親控除・寡婦控除

 似ている制度ですが、次のとおりです。

事由 扶養の要件 控除額
ひとり親控除 死別、離婚、生死不明、未婚 生計を一にする子(総所得金額等58万円以下)がいる 35万円
寡婦控除 夫と離婚 子以外の扶養親族がいる 27万円
夫と死別
夫が行方不明
扶養親族の要件なし 27万円
 
※詳しくは、こちら(国税庁HP ひとり親控除)をご覧ください。
※詳しくは、こちら(国税庁HP 寡婦控除)をご覧ください。

お問合せ

ご提供するサービスは
『いつでも数値確認(無料)』
『3週間処理(構築後目安)』
『月定額・わかりやすい料金』などです。


井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

〒360-0037
埼玉県熊谷市筑波1丁目136番地
エンドービル403号室
TEL 048-598-8305

バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」

PAGE TOP