井口税理士事務所

「支払」に関係する控除

「支払」に関係する控除

 社会保険料 控除
 生命保険料
 地震保険料
 小規模企業共済等掛金
 寄附金
 医療費


※ 情報共有(支出先・金額)が必要です。

社会保険料控除

 世の中に様々な社会保険があります。広義や狭義で区分され、非常にわかりづらく、国の無責任な対応の表れと個人的に感じております。税と社会保険を一体化して、国税(税務署)が社会保険を取扱う世の中になれば、規律ある運用がされるものと考えております。

<個人事業者>
 国民健康保険
 国民年金
<給与収入者>
 健康保険
 厚生年金
 雇用保険
<その他>
 国民年金基金
 介護保険
 後期高齢者医療

※詳しくは、こちら(国税庁HP 社会保険料控除)をご覧ください。

地震保険料控除

 居住用家屋や家財に対する保険料を支払った場合に控除が受けられます。
 賃貸物件の地震保険料は、不動産所得の必要経費に含めます。
 申告する方ご本人、生計を一にする配偶者や親族の所有する物件が対象です。

※詳しくは、
こちら(国税庁HP 地震保険料控除)をご覧ください。

小規模企業共済等掛金控除

 長い名称で読むのも見るのも避けたくなるような名称です。
 しかし、ワンステップ上の節税(将来に備え資金を投じて行う節税・受給時に優遇控除で節税)に関係する支出が含まれています。
 しかも、それぞれの制度はわかりづらく、政策や経済に後手に回りその場しのぎで対応して放置する税務行政の無責任な対応(「等」に何でも入れ込む。例:家内労働者等特別控除は保険外交員が使えるという内と外が制度内に混在している現象を長期間放置)が現われていると、個人的に感じます。

<控除の利用が多い支出>

 小規模企業共済掛金
 iDeCo

※詳しくは、こちら(国税庁HP 小規模企業共済等掛金控除)をご覧ください。

医療費控除

 制度は、「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」の2つにわかれます。
 どちらも、支払記録(領収証・レシート)と使用者の情報共有が必要です。

※詳しくは、こちら(国税庁HP 医療費控除)をご覧ください。

お問合せ

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『3週間処理(構築後目安)』
『月定額・わかりやすい料金』などです。


井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

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