井口税理士事務所

所得

所得は10個

 個人の収入は、税法で「10個の所得」に区分されています。
 非課税収入も入れれば、11個です。

 所得の基本的な計算式は、「収入ー必要経費=所得」です。

※適切な「収入」を算出するために、情報共有が必要です。
※漏れのない「必要経費」を計上するために、情報共有が必要です。

<10区分の所得>
 ①利子、②配当、③不動産、④事業、⑤給与、⑥退職、⑦山林、⑧譲渡、⑨一時、⑩雑の10区分です。これらは、様々なアプローチ(総合課税・分離課税・源泉徴収)により課税されます。

事業所得

 やはり、基本的な計算式は、「事業収入ー必要経費=事業所得」です。

 ご提出いただきたい会計資料は、

こちら(ご提出いただく資料情報)
こちら(決算時にご提出いただきたい資料情報)をご覧ください。

 資料情報の共有方法は、

こちら(資料情報の共有方法)をご覧ください。

※プライベートな支払が混入しないよう注意と、情報共有が必要です。
※1回の支払の中に混在する支出の按分は、こちら(按分で計上する経費(個人事業者))をご覧ください。

譲渡所得

 譲渡(売却)収入で、「土地建物の譲渡」と「それ以外の譲渡」の2つにわかれます。
 対価(お金など)をもらわないで、引き渡すのは、「贈与」(贈与税)です。


※詳しくは、こちら(国税庁HP 土地建物の譲渡)をご覧ください。
※詳しくは、こちら(国税庁HP 土地建物以外の譲渡)をご覧ください。
※詳しくは、こちら(国税庁HP 贈与)をご覧ください。

株式・投資信託・金融資産・暗号資産

 課税の方法がいくつかあり、選択もできることから、沢山のアプローチがあります。
・収入:売買損益、配当金
・課税方法:分離・総合・源泉徴収・非課税・申告しない
・所得区分:譲渡所得・配当所得・雑所得
・制度:NISA、損失繰越

※詳しくは、こちら(国税庁HP 投資・貯蓄)をご覧ください。

年金収入

 大きく3つに分けてみました。

1 公的年金(強制)

 国民年金、厚生年金
  →受給時:雑所得(公的年金)

2 制度活用(任意)
 小規模企業共済、iDeCo、個人年金基金
  →受給時:雑所得(公的年金)
 ※ワンステップ上の節税(将来に備え支出時に節税・受給時の控除で節税)


3 個人年金(任意)
 保険会社の個人年金
  →受給時:雑所得(その他)

※詳しくは、こちら(国税庁HP 公的年金等)をご覧ください。
※詳しくは、こちら(国税庁HP 保険契約の年金)をご覧ください。

収入漏れにご注意

 確定申告をする場合は、全ての収入を申告する必要があります。
 国税庁HPで、申告漏れが多い収入を掲載してので、情報共有の漏れがないようにご注意ください。

※詳しくは、こちら(国税庁HP 収入漏れにご注意)をご覧ください。

非課税所得

 生活品(30万円以下)の売却収入
 社会保険の給付(失業手当・出産育児一時金)
 NISA口座の配当金・譲渡益
 相続・贈与で取得
 給与所得者の通勤手当・出張旅費 など

※詳しくは、こちら(国税庁HP 非課税所得)をご覧ください。

お問合せ

ご提供するサービスは
『いつでも数値確認(無料)』
『3週間処理(構築後目安)』
『月定額・わかりやすい料金』などです。


井口税理士事務所
 税理士 井口大輔
(関東信越税理士会所属)

〒360-0037
埼玉県熊谷市筑波1丁目136番地
エンドービル403号室
TEL 048-598-8305

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